消費者契約法しょうひしゃけいやくほう

消費者契約法とは、消費者と事業者との間の情報の質及び量並びに交渉力の格差にかんがみ、事業者の一定の行為により消費者が誤認し、又は困惑した場合について契約の申込み又はその承諾の意思表示を取り消すことができることとするとともに、事業者の損害賠償の責任を免除する条項その他の消費者の利益を不当に害することとなる条項の全部又は一部を無効とするほか、消費者の被害の発生又は拡大を防止するため適格消費者団体が事業者等に対し差止請求をすることができることとすることにより、消費者の利益の擁護を図り、もって国民生活の安定向上と国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする、日本の法律である。消費者契約法では、不適切な勧誘により誤認・困惑して契約した場合は、契約を取り消すことができる。また、消費者に一方的に不当・不利益な契約条項がある場合、契約の一部又は全部を無効にすることができる。ただし、不実の告知などの取消事由があったかなかったかをめぐって事業者との間で争いになった場合は、消費者が取消事由を証明する必要がある。