管理監督者とは、一般の労働者とは異なり、企業内で相応の地位と権限を与えられた上で、労働者の労働条件の決定その他労務管理について、経営者と一体的な立場にある者をいう。管理監督者には、労働基準法で定められた労働時間、休憩及び休日の規定が適用されないものとされているので、時間外労働及び休日労働に対する割増賃金の支払いは不要であるが、管理監督者であっても、深夜労働に関する規制は及ぶので、深夜労働が認められる場合には、深夜労働に対する割増賃金を支払う必要がある。