

1 特許権の範囲
特許権は、特許法第68条によれば、特許発明の実施を専有する権利です。
「専有」とは、独占することを意味し、特許を取得した者は特許権が発生している発明を独占的に使用することができます。
もっとも、特許権は侵害されることがあり、正当な権限なく他人の特許を業として実施することを特許権侵害といいます。特許権侵害があった場合、特許を取得した者は、特許を侵害している製品の使用の中止を強制的に求めることができます。
特許権は、強力な法律効果を発生させるので、その及ぶ範囲は厳格に定められています。
特許権の範囲は、特許法第70条第1項によれば、「願書に添付した特許請求の範囲の記載に基づいて定めなければならない。」こととされており、同条第2項において、「願書に添付した明細書の記載及び図面を考慮して、特許請求の範囲に記載された用語の意義を解釈するものとする。」とされています。
この特許請求の範囲を、「クレーム」といいます。
2 特許権の潜脱及び特許制度崩壊の危険性
特許権の範囲がクレームのみから形式的に定められてしまうと、特許発明と同一の効果が得られるものの、クレームと完全には一致してはいない場合に、特許権の効果が及ばないことになってしまいます。
また、特許の一部が実施されているに過ぎない場合も、特許権の効果が及ばないことになってしまいます。
特許法は、発明の公開を要件として、特許を付与しています。そのため、特許は取得されると全て公開されるのですが、公開された特許のクレームを少し変更することで容易に特許権侵害を回避できるとすれば、特許制度は有名無実化してしまいます。
そこで、特許実務は、特許制度を実効化するべく、形式的な文言解釈による不合理を修正してきました。その代表例が、均等侵害と間接侵害の考え方です。

3 均等侵害
仮にある製品が、特許を取得した製品と一部の構成要素において合致がない場合であっても、一定の要件を満たした場合には、均等物として特許権侵害を認めるという判例法理を均等論と呼びます。この均等論よる侵害を均等侵害と呼びます。
均等侵害の要件は、ボールスプライン事件という最高裁判決にて判示されました。すなわち、
- 相違点が本質的部分でないこと
- 相違点を置換しても特許発明の目的を達することができ、同一の作用効果を奏すること
- 置換が容易であること
- 公知技術との同一性または容易推考性がないこと
- 対象製品等が特許発明の特許出願手続きにおいて特許請求の範囲から意識的に除外されたものに当たるなどの特段の事情がないこと
の5つの要件が満たされる場合は、均等侵害として、特許権侵害が認められることになります。
4 間接侵害
特許権侵害が認められるのは、原則としては、特許のクレームに記載された要件のすべてが充足されている場合です。
しかし、特許の構成要件の一部しか実施されていない場合でも、その実施によって侵害が惹起される場合には、間接侵害として特許権侵害が認められます。
間接侵害にあたる場合としては、大きく3つの類型があります。すなわち、
- 特許が物の発明についてされている場合において、業として、その物の生産にのみ用いる物の生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為(専用品型間接侵害)
- 特許が物の発明についてされている場合において、その物の生産に用いる物(日本国内において広く一般に流通しているものを除く。)であつてその発明による課題の解決に不可欠なものにつき、その発明が特許発明であること及びその物がその発明の実施に用いられることを知りながら、業として、その生産、譲渡等若しくは輸入又は譲渡等の申出をする行為(多機能品型間接侵害)
- 特許が物の発明についてされている場合において、その物を業としての譲渡等又は輸出のために所持する行為(譲渡等目的所持型間接侵害)
の3つです。
これらの侵害にあたるか否かの判断は、難解で、高度な問題ですので、必要に応じて弁護士にも相談し、状況に応じた最適な対応をすることが望ましいです。